証券外務員のお勉強 その3(金融商品取引法)

 


ちょっと証券外務員2種の勉強をはじめました。ChatGPTに相談しながらなので、誤りもあるかもしれませんが、章立てごとに自分用で整理していきます。(今回もチャットGPTに4コマ漫画をお願いしましたが、なんか総理がうまいこと言おうとしたのかわかりませんが、文字化けしている、、、)



🎯 金融商品取引法の目的

  • 有価証券の取引を公正かつ円滑に行うため

  • 投資者の保護と、経済の健全な発展を図ること

有価証券の対象

  • 📄 取引法の対象は「資本証券」のみ(株券など。貨幣証券、物財証券は対象外)

  • 第一項有価証券:国債、株式、投資信託受益証券など

  • 第二項有価証券:クラウドファンディング、暗号資産などの集団投資スキーム


🏦 金融商品取引業の種類

  • 💼 第一種:証券会社等が対象。流動性の高い有価証券
     資本金5,000万円以上+登録が厳格

  • 🧾 第二種:ファンドなど。流動性が低い
     資本金1,000万円で登録可能(個人でもOK)

  • 📊 投資助言・代理業:助言提供がメイン。営業保証金500万円で登録容易

  • 🏢 投資運用業:他人の資産運用。資本金5,000万円で登録要(厳格)


👔 金融商品取引業者とは?

登録:内閣総理大臣の登録が必要

📋 主な業務内容

  • 有価証券の売買

  • 取次・代理業務(※取次=自己名義/代理=顧客名義)

  • 有価証券の引き受け(第一種のみ、売残リスクあり)

  • 売り出し・募集の勧誘(既発行・新規発行の申込の50人以上への案内)

  • PTS(私設取引システム)の運営(電子取引の場で内閣総理大臣の認可要)


🧑‍💼 外務員とは?

  • 金融商品取引業者に所属し、顧客と直接やり取りをする人

  • 業務には「外務員登録簿」への登録が必要です

登録できない人

  • 登録取消しから5年以内の人

  • 破産手続き中の人

  • 二重登録している人

権限について

  • 裁判以外の顧客対応権限を持つ

  • ただし、顧客が「外務員の権限がないことを知って」悪意があった場合、無効


⚖️ 行為規制とルール

  • 誠実・公正な対応

  • 🧠 適合性の原則(顧客の知識・経験・財産に応じた勧誘)

  • ❌ 「絶対に儲かる」はNG(断片的判断の提供)

  • ❌ 損失補填の約束は禁止

  • ❌ 虚偽説明や名義貸しは禁止

  • 📄 最良執行方針を事前に書面で交付

  • 🏦 引受人による信用供与:最初の6か月は禁止

  • 🎁 特別利益の提供(キックバック等):社会通念上OKな範囲以外はNG

  • 🧳 顧客資産は分別管理

  • 📘 契約締結前交付書面:説明+書面交付が必要(1年以内に交付済なら省略可)


👨‍💼 特定投資家制度(プロ向け規制緩和)

  • 対象:銀行、保険会社、国、日銀、投資者保護基金など

  • 以下のような規制が免除:

    • 適合性原則

    • 最良執行方針の交付

    • 契約締結前交付書面の交付

    • 広告規制

    • 不招請勧誘規制

投資家区分の移行

  • 🚫 日銀などは「一般投資家」への移行不可

  • 🔁 地方自治体などは「特定投資家」へ移行可能

  • 🔁 保護基金などは「一般投資家」に戻ることが可能


⚠️ 市場を乱す行為(市場阻害行為)

  • 🎭 相場操縦

    • 仮装取引:1人で売買して価格を操作

    • 馴合い取引:複数人で価格を操作

  • 安定操作取引

    • 募集売出し後に株価を安定させるための介入(特定期間のみ許可)

  • 🕵️‍♀️ インサイダー取引

    • 未公表の重要情報を知る関係者による売買

重要事実の例

  • 決定事項:株式分割、合併、公表事項の取り止め情報など

  • 発生事項:大口株主(議決権の10/100以上保有株主)の変更、損失発生

  • 業績予想の大幅な修正など

関係者の範囲

  • 役員・従業員・株主・取引銀行・会計士・顧問弁護士など

  • 関係者でなくなっても「1年以内」は規制対象

📢 ※2つ以上の報道機関で公開され、12時間経過した情報は「公表済」となり、取引可能です。


🗃 情報開示制度

🔸 発行市場

  • 有価証券届出書の提出 → 内閣総理大臣へ。公衆縦覧により開示

  • 効力発生は届出から15日経過後

  • 投資家には「目論見書」を直接交付(ただし、プロは交付不要の同意があれば免除可)

🔹 流通市場

以下の会社は報告書を提出する義務があります:

  • 上場企業

  • 店頭売買有価証券の発行会社

  • 資本金5億円以上且つ5事業年度のいずれかで株主が1000名以上の会社

  • 内閣総理大臣へ募集売出しの届出した発行会社
    ※例外:5年連続で株主300名未満、かつ承認済

📑 報告書の種類と提出タイミング

  • 有価証券報告書:事業年度終了後3か月以内

  • 半期報告書:半期終了後45日以内

  • 臨時報告書:対象事象発生後すぐ

  • 訂正報告書:修正が必要になったとき


🛒 公開買付け(TOB)

  • 証券取引所以外の方法で株式を買い付ける行為

  • 所有割合が5%を超えると、原則公開買付けが必要(※10人以下/60日以内は除外)

✅ 提出書類

  • 公開買付届出書
     → 内閣総理大臣に提出(📅 提出日から5年間、公衆の縦覧に供される)
     → 写しを対象会社(被買付会社)に交付

  • 公開買付説明書
     → 投資家(取引希望者)に交付

🔖 買付けルール

  • 期間:20~60営業日の範囲で設定

  • 所有割合が2/3超の場合、応募株すべてを買い付け

  • 期間中の他の買付手段は禁止

  • 買付価格の引下げは禁止(引上げはOK)

  • 買付の撤回は禁止


📣 大量保有報告制度

  • 発行済株式の5%以上を保有した者は「大量保有者」として報告が必要

📄 提出書類とタイミング

  • 大量保有報告書:保有した日から5営業日以内

  • 変更報告書:保有割合が1%以上変動した場合、5営業日以内に提出

  • いずれも5年間公衆縦覧されます

※📆 特例あり:機関投資家は月2回、基準日の5営業日以内に報告すればOK

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