ちょっと証券外務員2種の勉強をはじめました。ChatGPTに相談しながらなので、誤りもあるかもしれませんが、章立てごとに自分用で整理していきます。(今回もチャットGPTに4コマ漫画をお願いしましたが、なんか総理がうまいこと言おうとしたのかわかりませんが、文字化けしている、、、)
🎯 金融商品取引法の目的
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有価証券の取引を公正かつ円滑に行うため
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投資者の保護と、経済の健全な発展を図ること
有価証券の対象
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📄 取引法の対象は「資本証券」のみ(株券など。貨幣証券、物財証券は対象外)
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第一項有価証券:国債、株式、投資信託受益証券など
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第二項有価証券:クラウドファンディング、暗号資産などの集団投資スキーム
🏦 金融商品取引業の種類
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💼 第一種:証券会社等が対象。流動性の高い有価証券
資本金5,000万円以上+登録が厳格 -
🧾 第二種:ファンドなど。流動性が低い
資本金1,000万円で登録可能(個人でもOK) -
📊 投資助言・代理業:助言提供がメイン。営業保証金500万円で登録容易
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🏢 投資運用業:他人の資産運用。資本金5,000万円で登録要(厳格)
👔 金融商品取引業者とは?
登録:内閣総理大臣の登録が必要
📋 主な業務内容
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有価証券の売買
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取次・代理業務(※取次=自己名義/代理=顧客名義)
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有価証券の引き受け(第一種のみ、売残リスクあり)
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売り出し・募集の勧誘(既発行・新規発行の申込の50人以上への案内)
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PTS(私設取引システム)の運営(電子取引の場で内閣総理大臣の認可要)
🧑💼 外務員とは?
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金融商品取引業者に所属し、顧客と直接やり取りをする人
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業務には「外務員登録簿」への登録が必要です
登録できない人
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登録取消しから5年以内の人
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破産手続き中の人
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二重登録している人
権限について
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裁判以外の顧客対応権限を持つ
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ただし、顧客が「外務員の権限がないことを知って」悪意があった場合、無効
⚖️ 行為規制とルール
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✅ 誠実・公正な対応
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🧠 適合性の原則(顧客の知識・経験・財産に応じた勧誘)
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❌ 「絶対に儲かる」はNG(断片的判断の提供)
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❌ 損失補填の約束は禁止
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❌ 虚偽説明や名義貸しは禁止
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📄 最良執行方針を事前に書面で交付
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🏦 引受人による信用供与:最初の6か月は禁止
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🎁 特別利益の提供(キックバック等):社会通念上OKな範囲以外はNG
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🧳 顧客資産は分別管理
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📘 契約締結前交付書面:説明+書面交付が必要(1年以内に交付済なら省略可)
👨💼 特定投資家制度(プロ向け規制緩和)
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対象:銀行、保険会社、国、日銀、投資者保護基金など
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以下のような規制が免除:
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適合性原則
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最良執行方針の交付
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契約締結前交付書面の交付
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広告規制
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不招請勧誘規制
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投資家区分の移行
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🚫 日銀などは「一般投資家」への移行不可
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🔁 地方自治体などは「特定投資家」へ移行可能
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🔁 保護基金などは「一般投資家」に戻ることが可能
⚠️ 市場を乱す行為(市場阻害行為)
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🎭 相場操縦
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仮装取引:1人で売買して価格を操作
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馴合い取引:複数人で価格を操作
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⛓ 安定操作取引
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募集売出し後に株価を安定させるための介入(特定期間のみ許可)
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🕵️♀️ インサイダー取引
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未公表の重要情報を知る関係者による売買
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重要事実の例
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決定事項:株式分割、合併、公表事項の取り止め情報など
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発生事項:大口株主(議決権の10/100以上保有株主)の変更、損失発生
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業績予想の大幅な修正など
関係者の範囲
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役員・従業員・株主・取引銀行・会計士・顧問弁護士など
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関係者でなくなっても「1年以内」は規制対象
📢 ※2つ以上の報道機関で公開され、12時間経過した情報は「公表済」となり、取引可能です。
🗃 情報開示制度
🔸 発行市場
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有価証券届出書の提出 → 内閣総理大臣へ。公衆縦覧により開示
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効力発生は届出から15日経過後
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投資家には「目論見書」を直接交付(ただし、プロは交付不要の同意があれば免除可)
🔹 流通市場
以下の会社は報告書を提出する義務があります:
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上場企業
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店頭売買有価証券の発行会社
資本金5億円以上且つ5事業年度のいずれかで株主が1000名以上の会社
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内閣総理大臣へ募集売出しの届出した発行会社
※例外:5年連続で株主300名未満、かつ承認済
📑 報告書の種類と提出タイミング
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有価証券報告書:事業年度終了後3か月以内
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半期報告書:半期終了後45日以内
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臨時報告書:対象事象発生後すぐ
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訂正報告書:修正が必要になったとき
🛒 公開買付け(TOB)
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証券取引所以外の方法で株式を買い付ける行為
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所有割合が5%を超えると、原則公開買付けが必要(※10人以下/60日以内は除外)
✅ 提出書類
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公開買付届出書
→ 内閣総理大臣に提出(📅 提出日から5年間、公衆の縦覧に供される)
→ 写しを対象会社(被買付会社)に交付 -
公開買付説明書
→ 投資家(取引希望者)に交付
🔖 買付けルール
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期間:20~60営業日の範囲で設定
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所有割合が2/3超の場合、応募株すべてを買い付け
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期間中の他の買付手段は禁止
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買付価格の引下げは禁止(引上げはOK)
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買付の撤回は禁止
📣 大量保有報告制度
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発行済株式の5%以上を保有した者は「大量保有者」として報告が必要
📄 提出書類とタイミング
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大量保有報告書:保有した日から5営業日以内
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変更報告書:保有割合が1%以上変動した場合、5営業日以内に提出
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いずれも5年間公衆縦覧されます
※📆 特例あり:機関投資家は月2回、基準日の5営業日以内に報告すればOK