証券外務員のお勉強 その5(協会定款)

 


ちょっと証券外務員2種の勉強をはじめました。ChatGPTに相談しながらなので、誤りもあるかもしれませんが、章立てごとに自分用で整理していきます。(今回もチャットGPTに4コマ漫画をお願いしましたが、やはり文字化けがある、、、)




🏢 日本証券業協会とは?

  • 内閣総理大臣の認可を受けた、唯一の認可金融商品取引業協会。

  • 会員は、正会員、特別業務会員、特別会員などで構成されます。


📣 投資勧誘に関する規則

✅ 基本原則

  • 顧客の信頼確保が最優先

  • 「適合性の原則」に基づく提案(顧客の知識・経験・資産状況などを考慮)

  • 投資は自己責任であることの理解が必要

🗂 顧客カードの作成

  • 必要情報:氏名、生年月日、投資目的、資産状況、経験有無

  • 不要な情報:本籍、家族構成、学歴 など

⚠️ 勧誘に制限がある商品

  • 高リスク商品(複雑な仕組債、店頭デリバティブなど)は勧誘開始基準が必要

  • 信用取引・新株予約権・デリバティブ等は取引開始基準と確認書が必要

※信用取引とは:資金を借りて行う取引。制度信用・一般信用があり、都度確認書が必要。

🚫 禁止事項

  • 仮名取引や名義書換は原則NG(配偶者・二親等以内は例外)

  • 内部者登録カード(所属部署や銘柄コードなど記載)が必要な場合もあり(役員等が売買する際)


📦 有価証券の寄託(預かり)

  • 寄託とは、顧客の有価証券を預かって保管する契約のこと。

📌 寄託契約の種類

  • 単純寄託

  • 混合寄託

  • 委任契約による寄託

  • 質権寄託

  • 消費寄託

👉 特に「単純寄託」と「混合寄託」は保護預かり契約と呼ばれる。
※例外:累積投資や常任代理では保護預かりが適用されない。


📨 照合通知書とは?

  • 保有資産や未決済金額を記載した通知書。

  • 立替金・貸付金・預り金などの残高も対象。

⏱ 通知の頻度

  • 有価証券:年1回以上

  • デリバティブ取引:年2回以上

  • 残高がない場合も「残高なし」と通知

※検査・監査部門が作成し、原則は郵送で通知


🧾 契約締結時交付書面

  • 取引内容やリスクを契約前に説明・書面で交付する義務あり。

  • 作成:営業部門

  • 交付方法:郵送が原則


🚫 協会員の禁止行為

以下は、重大な違反行為となります:

  • 自己の計算での信用取引やデリバティブ

  • 顧客カードで知った情報を利用しての過度な勧誘

  • 顧客と損益を共有する契約

  • 自己が相手方になる取引(※利益相反)

  • 仮名取引の受注(例外は配偶者や2親等以内)


👨‍💼 外務員と管理体制

外務員の登録と資格更新

  • 二種外務員は信用取引不可(ただし一種外務員が同行すれば可)

  • 外務員は登録簿に登録された者のみが職務可

  • 資格更新:登録から5年目に1年以内の研修が必要

  • 未登録者は登録後180日以内に研修修了が必要(未修了は失格)

  • 社内研修は年1回必須

管理体制の構築

  • 内部管理統括責任者:法令順守の総責任者(代表取締役など)

  • 営業責任者:営業姿勢や顧客対応の監督。重大事象あれば内閣管理統括責任者へ。

  • 内部管理責任者:営業責任者の監督を行う。重大事象あれば内閣管理統括責任者へ(営業責任者と兼任不可)

  • 広告審査担当者:広告内容が違反していないかチェック


🧾 店頭有価証券

対象:

  • 上場していない株券や新株予約権

種類:

  • 店頭取引有価証券(フェニックス銘柄など):報告書を公表している会社のもの

  • 株主コミュニティ銘柄:投資家からの申込のみ可。勧誘はNG

  • 株式投資型クラウドファンディング

    • 第一種少額電子募集取扱業者が行う

    • 勧誘手段はWebサイトやメール限定(電話・訪問NG)

📌 少額とは:

  • 発行総額1億円未満

  • 取得者の支払額が50万円以下


💰 公社債・外国証券

公社債(債券)

  • 取引の99%以上が店頭市場

  • 協会が毎営業日、参考統計値を公表

  • 「社内時価」で取引される

  • 1000万円未満の顧客は「小口投資家」とされる

外国証券

  • 取引も「社内時価」に基づく

  • 投資適格性を失った場合は速やかに顧客へ通知

  • 非適合となった場合は買戻しや解約の取次に応じる義務


📉 CFD取引(差金決済取引)

FXなどが該当。現物の受け渡しはせず、価格差だけで損益を決済します。

🚫 禁止される行為

  • 不招請勧誘:顧客の依頼なく勧誘する

  • 勧誘受託意思確認:意思確認なしで一方的に進める

  • 再勧誘:契約を断った顧客に再び勧誘すること

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