証券外務員のお勉強 その13(証券税制)

  



ちょっと証券外務員2種の勉強をはじめました。ChatGPTに相談しながらなので、誤りもあるかもしれませんが、章立てごとに自分用で整理していきます。(今回もチャットGPTに4コマ漫画をお願いしましたが、日本語がおかしいのは驚かないが、横並びにしていい内容とそうでない内容を横並びにするのはいただけないな、、、)



📌 証券税制とは?
証券取引などで得た利益に対してかかる税金のルールです。主に「所得税」「相続税」などに分類されます。


💰 所得税の基本
所得=年間収入 - 必要経費
課税方法は3つあります。

🔹 📚 総合課税
・他の所得と合算して税率を決定
・メリット:配当控除が使える

🔹 🧾 申告分離課税
・他の所得と分けて申告
・メリット:損益通算繰越控除(3年)が可能

🔹 💸 源泉分離課税
・取引の時点で自動的に課税され、確定申告不要
・メリット:手間が少ない


🔍 主な所得税の種類

📌 1. 利子所得(利子にかかる税)
・銀行の預金や債券などの利子(一般利子や特定公社債利子)
源泉分離課税:20.315%

📎 非課税制度:
 ・マル優(預貯金の350万円まで)
 ・特別マル優(国債・地方債の350万円まで)
 ・財形住宅・年金(合計550万円まで)


📌 2. 配当所得(株の配当など)
・上場株式の配当も20.315%で源泉分離課税
二重課税調整あり(配当控除)
 🔸 配当控除率:
  1000万円以下 → 所得税10%、住民税2.8%
  1000万円超 → 所得税5%、住民税1.4%

🧮 損益通算OK!(申告分離課税を選択時)
・譲渡損失と相殺可能
3年間繰越控除も可能


📌 3. 譲渡所得(株の売買益)
・課税方法:申告分離課税(20.315%)

🧮 計算式:
譲渡所得 = 売却価格 -(取得単価 × 株数)
→ 平均単価は「総平均法」で計算

🚫 注意!
上場株式と非上場株式(一般株式)の損益通算はできません


📦 特定口座(とくていこうざ)とは?
📌 金融機関が利益や損失を自動計算してくれる口座です。

✅ 源泉徴収「あり」か「なし」を選択可
・源泉あり:申告不要も選べる
・源泉なし:申告が必要

📌 対象:上場株、公募投信、特定公社債
📌 1社1口座だが、複数の証券会社で開設可


🟢 NISA(ニーサ):非課税制度

📌 2つの投資枠がある!
🟩 積立投資枠
・年間120万円、生涯1800万円まで非課税

🟦 成長投資枠(株・投信・REIT)
・年間240万円、生涯1200万円まで非課税

✅ 両方の枠を併用可能
✅ 非課税枠は毎年再利用可能
🚫 損益通算はできません


⚰️ 相続税:上場株式の評価方法
📌 相続時の評価額は次のいずれか低い方
・課税時期の終値
・その後3か月の平均月価


🏢 ストックオプション制度
社員があらかじめ決められた価格で自社株を購入できる制度。

📌 株価と購入額の差額には課税されない


📉 割引債の償還差益(利息なし債券)
📌 満期まで保有した場合の利益に対し、譲渡所得として課税(20.315%)


🔁 先物取引の差益(デリバティブ)
📌 雑所得として20.315%課税
📎 デリバティブ同士の損益通算はOK
🚫 株式との損益通算はNG


✈️ 国外転出時課税制度(出国税)
📌 含み益が1億円以上ある人が海外に移住する場合、
その含み益に対して所得税(20.315%)が課税される

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